2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
○参考人(今川嘉典君) 先生御指摘のとおり、今回の制度は所有権の放棄制度ではないということ、そういう性格のものだというふうに理解しています。 国の管理コストに加えてモラルハザードの問題、土地基本法で定められた所有者としての責務に反する行為をするというようなこともありますので、様々な要件が設けられて、結果的に我々も広く国庫帰属を認めていこうという趣旨ではないように思われます。
○参考人(今川嘉典君) 先生御指摘のとおり、今回の制度は所有権の放棄制度ではないということ、そういう性格のものだというふうに理解しています。 国の管理コストに加えてモラルハザードの問題、土地基本法で定められた所有者としての責務に反する行為をするというようなこともありますので、様々な要件が設けられて、結果的に我々も広く国庫帰属を認めていこうという趣旨ではないように思われます。
土地所有権放棄制度の利用見込等に関する調査というのを一年ぐらい前に行っていたらしいんですね。これは法制審議会の方で行っていたのかな。
法制審の民法・不動産登記法部会では、中間試案の公表後、土地の所有権の放棄制度ではなく、相続土地国庫帰属制度へと法的構成を変更しております。
この部会におきましては、昨年十二月に、相続登記の申請の義務化、あるいはいわゆる土地所有権の放棄制度の創設などを内容とする中間試案が取りまとめられまして、パブリックコメントの手続が行われ、合計約二百五十件の御意見が寄せられたところでございます。
現在は、法務省では、相続登記の義務化、土地所有権の放棄制度の導入などを検討されておりまして、民法の大きな転換点にも差しかかってくるわけでありますが、こうした固定資産課税台帳等の利用が可能になるということは、あくまでもここでは地籍調査ということになっています。
特命委員会のヒアリングを行ったことを申し上げましたけれども、増田寛也さんからはこの所有権の放棄制度の提言というものがございました。日本司法書士連合会さんからも、その受皿機関の設置等が課題である、このような意見表明もありました。土地の準公有化論、これを増田さんからも、報道等で承知をしたわけでございますが、提言をされておられます。
○政府参考人(筒井健夫君) 所有者不明土地の発生を防止する方策の一つといたしまして、ただいま委員から御指摘がありましたように、土地を手放すことができる制度を導入すべきであるとの提言でありますとか、ドイツにおける土地所有権の放棄制度を紹介する報道等がされていることにつきましては承知しているところでございます。
それから私どもはこの上訴権放棄制度、これもむしろ被告人のためを思つてというふうに考えているのでございます。それから訴訟費用を言渡さないでおくことができるということ。それから略式手続でございますが、これも何も実益のない前の七日間を削除して、本人の再考期間を十四日に延長したと、こういう点が有利な点だと考えております。
それからなおこれと相合しまして、旧刑訴におきまする上訴権放棄制度を更に今度の改正において復活なさろうということは、やはり簡易公判手続というものを設けようとなさることによると同じ弊害を生む。やはり控訴放棄、成るべく控訴をしないということが非常に立派なことのように考える誤解を生みやすい。ですから上訴権放棄による旧刑訴への舞い戻りはこれは適当ではないと、かように存じておるのでございます。